過払い相談室(弁護士法人 川端総合法律事務所) > 過払い金相談について > 過払い金請求の期限 15 弁護士,司法書士のどちらにお願いをしたらよいのか,違いがあるのでしょうか 弁護士と司法書士へ,過払い金を依頼する際,一番大きな違いは,扱うことができる金額になります。 すなわち,司法書士は,法律上,140万円以下の過払い金であれば,交渉を行い,また訴訟を行うことも認められております。 ただ,140万円を超える過払い金が発生した場合,司法書士は,法律上,代理する権限がないことになります。 ツイート 上に戻る