平成22年6月18日,改正貸金業法が完全施行されることになりました。
そのため,同日以降,消費者金融業者,信販会社からの借入れについて,100万円未満の借入れについて年利18%以下,100万円以上の借入れについて年利15%以下に一律下がっているはずです。
平成22年6月18日以降,法定金利内でのキャッシングになるため,同日以降,利息の払いすぎが生じないということになります。
ただ,それまでの間,利息制限法を超える金利を支払っているのであれば,従前の払いすぎた金利の清算が済んでいないことになります。
以上より,直近の金利をみて,法定利息内であるため過払い金ができないと判断をするのではなく,昔から取引があるようなケースでは,過払い金が発生している可能性が十分にあるのです。