お金を借りる際の利息について、利息制限法という法律で利息の上限が制限されています。
例えば、10万円以上100万円未満の場合、法律で利息の上限を18%と制限しています。
ところが、消費者金融業者(いわゆるサラ金)は、18%の上限金利を超えた高い金利(例えば29.2%)で顧客に対し貸し付けを行っています。
このような法定利息を超えた高い利息での借入れについて、法定利息で借入れていたものとして計算した場合、今まで利息として支払ってきた分が元金への返済に回されることになり、その結果、元金を完済し終わっているにもかかわらず、返済を続けているケースが出てきます。
このようなケースの場合、元金がない以上、返済する必要がなく、支払いに理由がないため、サラ金業者との交渉により支払い過ぎた分の返金を受けることができます。
以上のような、法定利息によれば元金を完済しているにもかかわらず返済として支払ったお金を過払い金といいます。