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過払い金請求の期限

完済している場合

過去に消費者金融業者からの借入れがあり,完済をしている場合,完済をしてから10年経過すれば消滅時効にかかるため,過払い金の請求ができないことになります。

つまり,完済している場合,完済後10年が過払い金請求ができる期限ということになります。

ただ,10年くらい前のことについて,正確に10年経っているのかどうか分からないことの方が多いと思います。そのため,もしかしたら時効かもしれないからと諦めてしまうことになりがちです。

当法律事務所では,10年経っているか分からないという方にも安心してご依頼頂けますよう,取引履歴を取り寄せて再計算をし,時効にかかっていることが分かれば,弁護士費用を頂かないという扱いをしております。

債務が残っている場合

債務が残っている場合,過払い金の請求が期限にかかるということはありません。

たまに,消費者金融業者から継続して借入れ,返済を続けている方で,10年以上以前の取引について,過払い金請求ができないのではという誤解をされている方もおられます。

例えば,15年前から継続して貸し借りを繰り返しているような場合,15年分全ての取引について,再計算をし,過払い金の請求を行うことができます。

債務が残っているが,途中完済がある場合

現在,債務が残っているが,取引期間中,完済をして,ゼロになったことがある場合,現在続いている取引について,取引再開時からの取引全て,時効にかかることなく過払い金の請求を行うことができます。

では,過去に完済をしている取引についてはどうなるかといいますと,完済をした時点が10年よりも以前であれば,消滅時効にかかる可能性があります。

ただ,一旦完済をしているものの,再開するまでの期間が短く,契約の巻き直しなどがないような場合,完済している取引と現在の取引をつなげて一連計算をできる可能性がでてきます。

そして,一連計算ができれば,完済している取引についても,時効を考慮する必要がなくなり,全期間の取引全て,過払い金の請求を行うことができることになります。

個別ケースで,一連計算ができるかどうかについて,取引内容の総合判断になりますので,取引履歴を取り寄せてから,取引内容の吟味が必要になります。

 
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