過払い金とは,法定利息(100万円未満,18%)を超えるような高い金利での借入れを行い,返済を続けてきた場合,支払い過ぎた金利が発生することをいいます。
例えば,法定金利18%のところを,29.2%で借入れをしたような場合,約定金利29.2%分を支払うと,一回の利息の支払いあたり,11.2%分を多めに支払っていることになります。この差額分は,法定利息を超えているため,無効になるのです。
このように1回あたりの支払い過ぎた金利は,わずかであっても,その支払期間が長くなり支払い過ぎの金利が積み重なることにより,支払い過ぎの金利を元本の返済に充当しても,なお払い過ぎ分が残ることがあります。このような場合,過払い金の返還を請求することが可能になります。
そのため,過払い金が発生するためには,ある程度,長期間の返済を継続してきたことが条件になります。ある程度の長期間とは,7年以上,10年を超えれば過払い金の発生の可能性がほぼ確実に見込まれます。
また,取引期間が長くても,借入れをしている元本が少ない場合,例えば,10万円も借りていないという場合,支払い過ぎた利息の額も大きな金額になってこない可能性が高いでしょう。
なお,取引期間が7年に満たない場合であっても,任意整理という形で元金の減額をしてもらい,残った債務について利息も減額してもらうという交渉が可能になります。そのため,過払い金とは別途,任意整理の可能性も検討するとよいでしょう。