当法律事務所の過払い金請求に関する報酬について,弁護士費用のページに記載しているとおり,完全後払方式が可能であり,また,費用も事前に決まっており,受任後,増額することはありません。
通常,ご依頼頂いた後,過払い金を回収し,回収分から弁護士費用を控除して,残ったお金を返金させて頂くことになります。
このように過払い金が発生,回収できれば何の問題もないのですが,ご依頼時,結果が分からないため,過払い金の回収分から費用の清算ができない場合,どうしたらよいのかという心配があるかもしれません。
そのため,当法律事務所では,過払い金のご依頼を頂いた案件について,取引履歴の取り寄せを行ったけれども,過払い金が発生していない,あるいは発生していても金額が僅少であるといった場合,弁護士費用分が赤字になるようであれば,弁護士費用を請求しないという扱いをさせて頂いております。
詳細について,是非,一度,当法律事務所まで,ご確認頂いたうえ,弁護士費用分のマイナスという金銭面での不安を取り除いてください。