10年以上前からの取引であっても,過払い金請求を行うことは当然に可能です。
よく勘違いされやすいのは,消滅時効の期間が10年であるということの理解についてです。
例えば,20年前から取引きを開始して現在まで継続しているという状態であれば,20年前の取引当初から,現在までの過払い金を請求できることになります。
間違った理解として,20年前からの取引が現在まで続いているケースで,最後の10年分のみ過払い金が請求できるという理解が間違った理解になります。
すなわち,消滅時効の期間が10年であるということの意味は,借入れ,返済の取引を止めてから10年経過した場合という意味であり,現在まで取引きが継続しているのであれば,借入れ,返済を止めてから10年経っておらず,10年以上前の取引かどうかに関わらず,全取引の過払い金の請求を行うことができるのです。