過払い相談室(弁護士法人 川端総合法律事務所) > 過払い金相談について > 過払い金請求の期限 取引履歴開示義務 最高裁判所平成17年7月19日判決 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,・・・貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示する義務を負う と判示し,取引履歴の開示がスムーズに行われるようになりました。 ツイート 上に戻る