平成21年12月,2年間の時限立法(期限付きの意味)で中小企業金融円滑化法(以下,金融円滑化法といいます。)が施行されました。
金融円滑化法とは,中小企業等の借り手から,債権者である銀行へ,債務の返済軽減の申し入れを行った場合,金融機関において,できる限り,元金の返済猶予,返済期間の猶予,利息の軽減等,貸付条件の変更を行うよう努力することを定めた法律になります。
当初,2年の予定でしたが,延長を繰り返し,平成25年3月31日,同法律の期限を迎えることになっております。
期限経過後,金融機関の対応について,貸し渋り,貸しはがしが懸念されております。