傷害事故の損害賠償

<交通事故,傷害事故で請求できる範囲>
 交通事故の被害者が請求できる損害賠償は,@積極損害,A消極損害,B慰謝料になります。
 @積極損害とは,治療費,付添看護費,通院交通費,治療器具購入費,入院雑費など,直接的な費用をいいます。
 A消極損害とは,交通事故で休業したことにより収入が減った分(休業損害),後遺症により将来的な収入が減少した分(逸失利益)などをいいます。
 B慰謝料とは,交通事故により被った精神的苦痛をお金に換算したものをいいます。精神的苦痛には,入通院した場合,後遺症が残った場合,死亡した場合の慰謝料があります。

<積極損害の算定>
 積極損害とは,直接的な費用であり,入通院の実費
は全額認められます。ただ,タクシーで通院した場合など,領収書が必要となる場合もありますので,できる限り領収書を残すようにしてください。
 たまに,交通事故には健康保険の適用ができないのではと確認される方がおられますが,交通事故でも健康保険を使えますし,使った方がよいです。ただし,仕事中の交通事故は,労災保険が適用され,健康保険の適用外になります。

<消極損害の算定>
 休業損害を請求するためには,医師の診断書及び収入を証明するものが必要になります。
 サラリーマンの方は,源泉徴収票及び休業損害証明書(職場に作成してもらってください。)で休業損害額を算定できます。事故により有給休暇を使った場合には,有給使用分も損害とみなします。
 自営業の方は,前年度の実年収(売上から経費を引いた金額)を1年365日で割った金額を日額と考えます。
 主婦の方は,自賠責保険の基準で1日5700円の休業損害,賃金センサスによれば1日1万円前後になります。

<慰謝料の算定>
 傷害事故の慰謝料額は,入院期間,通院期間及び傷害の程度などに基づいて,定額化されています。
 自賠責基準では,1日定額4200円になります。
 日弁連が定めた基準では,自賠責基準額よりも高額になります。
 後遺症の慰謝料については,後遺症の損害賠償をご確認ください。
 死亡の慰謝料については,死亡事故の損害賠償をご確認ください。

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