過払い金とは



お金を借りる際の利息について、利息制限法という法律で利息の上限が制限されています。

10万円以上100万円未満の場合、法律で利息の上限を18%と制限しています。100万円を超えた場合、上限利息は15%になります。

ところが、消費者金融業者(サラ金)や信販会社のうち、18%の上限金利を超えた高い金利(例えば29.2%)で顧客に対し貸し付けを行っている業者が数多く存在します。

このような法定利息を超えた高い利息での借入れについて、法定利息で借入れていたものとして計算した場合、今まで利息として支払ってきた分が元金への返済に回されることになり、その結果、元金を完済し終わっているにもかかわらず、返済を続けているケースが出てきます。

このようなケースの場合、元金がない以上、返済する必要がなく、支払いに理由がないため、サラ金業者、信販会社との交渉により、支払い過ぎた分の返金を受けることができます。
 
以上のような、法定利息によれば元金を完済しているにもかかわらず返済として支払ったお金を過払い金といいます。

過払い金返還請求は、特別なものではなく、裁判所においても認められています。 


当法律事務所では、皆様方が過払い金請求を行い、その結果過払い金を取り戻せるよう無料法律相談等のサポートを行っております。

今こそ過払い金を取り戻しましょう!


弁護士 川端元樹


弁護士費用について
1 相談料は無料です。電話での相談も可能です。
2 着手金は1社あたり2万円(税込)です。過払い金が確実に発生している場合,着手金の後払いも相談させて頂きます。また,訴訟の場合も追加着手金は必要ありません
3 報酬金は過払い金回収額の2割です。

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