過払い金返還請求相談室 |
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過払い金請求手続きについて 1.取引履歴の取り寄せ 過払い金を請求するためには、そもそも過払い金が発生して いるのか、発生しているとしてもいくら発生しているのかが分か らないと請求できません。 しかしながら、消費者金融業者との取引内容について、顧客 の側で全て証明することは困難を極めます。 これに対し、消費者金融業者は、顧客データをパソコンで管理 しており、取引内容について容易に把握できる立場にあります。 そこで、裁判所は、消費者金融業者に対し、顧客(完済した顧 客も含みます。)から取引履歴の開示要請があった場合、消費 者金融業者は取引履歴の開示義務があることを認めました。 過払い金請求をするために、まず消費者金融業者に対して、 取引履歴の開示を要求することになります。 2.利息制限法に基づく引き直し計算 過払い金請求するためには、開示された取引履歴について、 利息制限法に基づき引き直し計算をする必要があります。 この計算は、今まで利息として支払ってきた部分について元 金として支払ったものと扱っていくという意味を持っています。 その結果、一回の支払いごとに元金が減少し、長期間の積み 重ねにより元金が大きく減少し、元金完済後も支払った場合、 過払い金になるのです。 なお、利息制限法に基づく引き直し計算は、引き直し計算用 のパソコンソフトにより行います。 3.過払い金返還請求 利息制限法に基づく引き直し計算の結果、過払い金が発生し ていることが分かれば、消費者金融業者に対し、過払い金返還 の通知書を発送します。 この際、過払い金に対し、民法で定められている5%の利息も 併せて請求します。 その後、消費者金融業者との間において、過払い金返還の交 渉を行います。 交渉において、金額について折り合いがつく場合、返還時期 を決めて和解をします。 4.過払い金返還請求訴訟 消費者金融業者との交渉において、金額面で折り合いがつか ない場合、裁判所へ過払い金返還請求の訴訟を提訴すること になります。 訴訟を提訴した場合、消費者金融業者から和解を申し出てく ること場合も多々あります。 |
大阪弁護士会所属 川端法律事務所 |