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    過払い金請求手続きについて

 
1.取引履歴の取り寄せ

   
 過払い金を請求するためには、そもそも過払い金が発生して

   いるのか、発生しているとしてもいくら発生しているのかが分か

   らないと請求できません。

    しかしながら、消費者金融業者との取引内容について、顧客

   の側で全て証明することは困難を極めます。

    これに対し、消費者金融業者は、顧客データをパソコンで管理

   しており、取引内容について容易に把握できる立場にあります。

    そこで、裁判所は、消費者金融業者に対し、顧客(完済した顧

   客も含みます。)から取引履歴の開示要請があった場合、消費

   者金融業者は取引履歴の開示義務があることを認めました。

    過払い金請求をするために、まず消費者金融業者に対して、

   取引履歴の開示を要求することになります。


 
2.利息制限法に基づく引き直し計算

    
過払い金請求するためには、開示された取引履歴について、

   利息制限法に基づき引き直し計算をする必要があります。

    この計算は、今まで利息として支払ってきた部分について元

   金として支払ったものと扱っていくという意味を持っています。

    その結果、一回の支払いごとに元金が減少し、長期間の積み

   重ねにより元金が大きく減少し、元金完済後も支払った場合、

   過払い金になるのです。

    なお、利息制限法に基づく引き直し計算は、引き直し計算用

   のパソコンソフトにより行います。


 
3.過払い金返還請求

    
利息制限法に基づく引き直し計算の結果、過払い金が発生し

   ていることが分かれば、消費者金融業者に対し、過払い金返還

   の通知書を発送します。

    この際、過払い金に対し、民法で定められている5%の利息も

   併せて請求します。
   
    その後、消費者金融業者との間において、過払い金返還の交

   渉を行います。

    交渉において、金額について折り合いがつく場合、返還時期

   を決めて和解をします。


 
4.過払い金返還請求訴訟

    
消費者金融業者との交渉において、金額面で折り合いがつか

   ない場合、裁判所へ過払い金返還請求の訴訟を提訴すること

   になります。

    訴訟を提訴した場合、消費者金融業者から和解を申し出てく

   ること場合も多々あります。


大阪弁護士会所属 川端法律事務所