過失割合,過失相殺

<過失相殺とは>
 被害者側にも何らかの過失があり交通事故が起きた場合,加害者に損害賠償全額の負担をさせることは,損害の公平な分担という見地からすると不公平になります。
 そのため,被害者の過失割合に応じて,損害賠償額から過失相当分の損害額を減額することになります(過失相殺)。
 例えば,被害者の過失が20%,加害者の過失が80%の場合で,被害者の損害額が100万円であれば,被害者は,20%の過失分を引いた80万円の損害賠償額の請求ができるということになります。

<過失割合の判定方法>
 過失割合の判定について,自動車,単車,自転車,歩行者別に,事故態様ごとに過失の基本割合が決まります。
 保険会社,弁護士,裁判所では,このような過失基本割合を記載した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ社)」という書籍を参考にして,過失割合を判定しています。

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