示談交渉の流れ,注意点
<傷害事故の交渉時期>
傷害事故の場合,症状の経過を見ながら,いつごろ完治するか,あるいは症状固定するかを想定して,完治,症状固定後に交渉を開始することになります。なお,月々発生する治療費などの負担は,保険会社と相談のうえ,月ごとに清算してもらうなど要請することになります。
<死亡事故の交渉時期>
死亡事故の場合,四十九日明けころ交渉を開始するのが一般的です。
<保険会社との交渉>
加害者が任意保険に加入している場合,通常,保険会社が示談交渉代行を行います。保険会社は,あくまでも加害者側ですので,保険会社のいいなりにならないよう注意しましょう。
また,保険会社と示談交渉を行い最終段階で示談書ないし免責証書という書面を作成します。一度,同書面に署名押印してしまうと,示談のやり直しはできません。そのため,書面への署名押印は,納得した状態で行うようにしてください。もし,ご自身で示談条件の有利不利の判断がつかない場合,後で後悔しないためにも,専門の弁護士へ相談してから署名押印することをお奨めします。
<損害賠償請求ができる期間>
損害賠償請求は,民法により事故日から3年で時効にかかります。
また,保険会社への保険金請求権は,2年で時効になります(法改正で22年4月1日以降に起きた事故は3年)。2年ないし3年経過する可能性があれば,保険会社へ時効中断申請書を提出し,保険会社から時効中断承認書をもらうことを検討してください。
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