死亡事故の損害賠償
<交通事故,死亡事故で請求できる範囲>
死亡事故で請求できる損害は,@積極損害(葬儀代など),A消極損害(死亡による逸失利益),B慰謝料になります。
<葬儀代について>
死亡による葬儀代について,自賠責基準では60万円が上限になりますが,領収書等を示すことで100万円を上限として請求することができます。これに対し,日弁連基準では,130万円から170万円の実費が認められます。
<死亡による逸失利益とは>
死亡事故の場合,生存していれば得られたであろう収入を算定し,そこから生存していれば要したであろう生活費などを控除して,逸失利益を算定します。
具体的算定方法として,死亡時の収入を基礎として,生活費として30%から50%を控除して,67歳まで働けるものと擬制して就労可能年数を算出して,算定をします。
この際,将来の損害を現在受け取るため,現在価値に引き直した金額になります。
<慰謝料について>
死亡事故の慰謝料請求の算定について,自賠責基準,日弁連基準ともに定額化されています。
自賠責基準の場合,死亡した本人の慰謝料350万円,遺族の慰謝料として,遺族が1名で550万円,2名で650万円,3名以上で750万円としています。なお,遺族とは,被害者の父母,配偶者,子をいいいます。
日弁連基準によれば,被害者が一家の支柱の場合2600万円から3000万円,一家の支柱に準ずる場合2300万円から2600万円,その他子供,独身者,高齢者の場合2000万円から2400万円としています。
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