川端総合法律事務所
大阪弁護士会所属

過払い金


1 過払い金とは
 過払い金とは、消費者金融業者や信販会社から高金利で借入れを長期間継続した場合、利息として支払い過ぎている場合があり、この支払い過ぎたお金を言います。

2 過払い金が生じる理由
 
消費者金融業者との合意で決めた利息(約定利息)は、今まで上限29.2%という高い金利であることが一般的でした。
 しかしながら、利息制限法という法律により、利息の上限が100万円までの場合18%、100万円を超えた場合15%と決められています(法定金利)。
 そのため、利息制限法に違反した金利での借入れについて、弁護士等の専門家と業者の交渉により、法律に従った金利で計算しなおすことができます。
 その結果、元本が完済された後も支払いを続けているような場合が多々あります。
 このような利息の仕組みにより、過払い金が発生するのです。

3 過払金が生じる目安
 
過払い金が生じる目安として、利息29.2%、50万円の枠で、約7年間、利息を毎月返済し続けた場合、7年経過したころから元本がなくなり、過払金が発生し始めます。
 以上が目安であり、考慮すべき要素として、利率、借入金額、取引期間が挙げられます。
 具体的ケースにおいて、過払い金が生じているかどうかについて、お問い合わせいただければ、経験上、ある程度の見通しをお答え致します。

4 無料法律相談

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