川端総合法律事務所
大阪弁護士会所属

自己破産


1 自己破産とは
 破産とは、破産時に所有している財産をお金に換えて、債権者に配当する手続をいいます。
 このような破産手続を債務者(自己)が申し立てる場合を自己破産といいます。

2 免責とは
 通常、自己破産を行うと債務を支払わなくてもよいとイメージされていますが、債務がなくなるのは免責という手続の結果です。
 破産と免責は別ものです。
 ただ、法律の規定上、破産手続を行ってから、免責の判断を行うため、先行する破産手続を意味し、自己破産という用語が一般的に用いられています。

3 同時廃止事件
 破産を行うに際し、財産がなければ配当も行えないため、破産手続を開始すると同時に破産手続を終了(廃止といいます。)させます。これを同時廃止事件、略して同廃事件といいます。
 個人の破産の場合、財産がない場合がほとんどであるため、通常、同廃事件になります。

4 管財事件
 財産がある個人や個人事業者、法人の破産の場合、裁判所から破産管財人という弁護士が選任され、財産状況及び負債状況の調査が行われます。これを破産管財事件といいます。

5 破産のメリット・デメリット
 破産を行う場合、一番大きなメリットは、債務を支払わなくてもよくなる点です。
 これに対し、デメリットは、経済面で信用を失うことです。また、仕事内容によっては、資格が制限される場合があります。
 さらに、大きなデメリットとして、住宅ローンを支払っていけなくなり、その結果住宅を手放すことになる点が挙げられます。かかるデメリットを回避したい場合、個人再生手続きを採ることをお勧めします。

6 免責されない場合 
 破産による免責が認められない場合として、お金の使い道に問題がある場合があります。
 例えば、浪費やギャンブルが挙げられます。
 ただ、問題がある場合、一切免責されないとすると制度の存在意義がなくなってしまうため、事情により裁判官の裁量免責が認められる場合が多いです。

7 無料法律相談
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