川端総合法律事務所
大阪弁護士会所属

債務整理


1 債務整理とは
 
債務整理とは、多重債務問題解決のため、弁護士が介入し、債務処理を行うことをいいます。
 弁護士が行う債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求の4種類あります。

2 自己破産とは
 多重債務者で支払いが困難になった場合、債務者の経済的再起のため、裁判所の判断により、破産・残債務の免除を行う一連の手続をいいます。

3 個人再生とは
 多重債務者の経済的再起のため、債務の大幅な減額を受けられる手続をいいます。

4 任意整理とは
 法定利息の範囲内で、弁護士等が債権者と交渉し、弁済計画を立てることをいいます。

5 過払い金とは
 法定利息18%を越えて支払ってきた債務について、法定利息で計算し直した場合、支払いすぎになっていることをいいます。

6 各制度の詳細
 各制度の詳細は、以下のリンク先で個別に説明させていただきます。

7 無料法律相談
 以上のご説明でご不明な点や疑問等がございましたら、以下の無料法律相談をご利用ください。
 

無料相談ダイヤル:06-6364-6100

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