川端総合法律事務所
大阪弁護士会所属

個人再生

1 個人再生とは
 
個人再生とは、裁判所の関与の下、総債務額から大幅に割り引いた弁済額(最大8割引き)を返済することにより、残りの債務を返済しなくてもよくなるという制度です。

2 個人再生のメリット・デメリット
 個人再生の大きなメリットは、債務の大幅な割引を受けられるという点です。
 また、破産であれば住宅を手放す必要がありますが、個人再生の場合、住宅ローンだけを特別扱いし、住宅を残すという方法があります。
 これに対し、デメリットは、経済面での信用を失う点です。

3 破産との違い

 破産は、債務全額を免責されるため、全く支払わない手続です。
 これに対し、個人再生は、債務の一部を支払っていく手続です。また、住宅を残せるのかという点が大きな違いです。

4 個人再生ができる場合
 個人再生は、総債務額の大幅割引を受けられますが、あくまでも継続して支払っていく必要があります。
 そのため、個人再生を行うため、継続して安定した収入が得られることが必要です。

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