川端総合法律事務所
大阪弁護士会所属


任意整理

1 任意整理とは
 
任意整理とは、ア約定利息を法定利息に引き直し計算し、イ利息を付けずに分割払いのプランを立てることをいいます。

2 利息制限法とは
 消費者金融業者との合意で決めた利息(約定利息)は、今まで上限29.2%という高い金利であることが一般的でした。
 しかしながら、利息制限法という法律により、利息の上限が100万円までの場合18%、100万円を超えた場合15%と決められています(法定金利)。
 そのため、利息制限法に違反した金利での借入れについて、弁護士等の専門家と業者の交渉により、法律に従った金利で計算しなおすことができます。
 その結果、取引期間の長短により、債務が大幅に圧縮できる場合があります。
 以上が債務整理の1点目のメリットです。

3 債務が残った場合
 上記利息制限法の計算の結果、債務が残った場合、弁護士等が業者と返済方法について交渉する場合、残った債務総額に対し、利息を付けずに分割払いをしていくという条件で交渉を行います。
 以上が債務整理の2点目のメリットです。

4 グレーゾーン金利とは
 グレーゾーン金利とは、法定利息の18%を超えて、29.2%までの幅での金利を言います。
 利息制限法を超えた金利は、利息制限法違反であり、違法です。ただ、同法違反に対し、罰則がなく、出資法という法律により、29.2%を超えた場合、罰則を定めていました。そのため、これまで消費者金融業者は、18%から29.2%までの間のグレーゾーン金利を採用して、高金利を得ていたのです。

5 無料法律相談
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